業務内容

消防設備メンテナンス

消防設備点検制度

消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識または資格を持った人が定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17 条の 3 の 3)

点検の種類と期間

機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備などの適切な配置、損傷、機能について外観または簡易な操作によって確認します。
総合点検(1年に1回)
消防用設備などの全部または一部を作動させ総合的な機能を確認します。

それぞれ告示に定められた項目を点検します。

報告の期間

特定防火対象物(1年に1回報告)
ホテルや病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
一般防火対象物(3年に1回報告)

消防用設備点検の対象となるもの

  • 消火器具
    消火器具
  • スプリンクラー設備
    スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備
    自動火災報知設備
  • 誘導灯および誘導標識
    誘導灯および誘導標識
  • 連結散水設備
    連結散水設備
上記のほかにも点検の対象となるものは複数ございます。
お気軽にご相談ください。

消火器の取り扱い

取り扱い商品

  • ヤマト
    ヤマト
  • ハツタ
    ハツタ
  • モリタ宮田
    モリタ宮田

消火器の使用期限

全ての消火器には本体に製造年月日が記載されています。
消火器の耐用年数は業務用で10年、家庭用で5年です。
安全かつ確実にお使いいただくためにも、使用期限を経過した消火器は交換・リサイクルください。
※設置状況によっては、期限内であってもサビや傷等があるものは、交換リサイクルをお勧めする場合があります。
  • 消化器
当社では点検はもちろん、回収・廃棄・リサイクルを承っております。
お気軽にご相談ください。

老朽化消火器の注意事項

サビや変形などでひどく老朽し、腐食が進んでしまうと、いざという時に使用できなかったり、操作したことで破裂しけがをしてしまう事故が発生しています。
本体の腐食が進んだもの、凹みや変形したもの、ホースが脱落したものなど、老朽化した消火器は、使用せず直ちにリサイクル処分してください。
老朽化消火器

消火器の回収・廃棄・リサイクルについて

まずは消火器にリサイクルシールが貼られているか、ご確認ください。
貼られていない場合は購入いただきます。
持ちこみが難しい場合(遠方・本数が多いなど)は回収にお伺いしております。
場所によって異なりますが回収費をいただいております。
リサイクルシール

料金表

リサイクルシール500円
回収費用1,500円~ ※ご相談ください

回収・廃棄・リサイクル依頼

以下よりお問い合わせ内容をご記入の上、送信ください。
下記の内容でお間違いなければ「送信」ボタンをクリックしてください。
社名
部署名
ご担当者様名必須
お電話番号必須
ご住所必須
回収場所必須
メールアドレス必須
リサイクルシール必須
回収必須
本数・サイズ必須
備考
お問い合わせ前にプライバシーポリシーをご確認ください。

防火設備定期検査

検査対象となる建物(用途)と主な設置場所

検査対象となる建物(用途)については国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実情に応じて指定しています。

国が指定する建物(用途)の基準「特に防火上、安全上重要なもの」

  • 不特定多数の人々が利用する建築物
  • 高齢者などの就寝の用に供する建築物
  • 避難弱者が利用する建築物

国が指定をすることになるもの(対象用途)

  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、または集会場
  • 病院、診療所、自動福祉施設等、旅館、ホテル、下宿、共同住宅または寄宿舎
  • 体育館(学校に付属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  • 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店物品販売を営む店舗

※高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)に限る

上記に加え、地方自治体(特定行政庁)が指定する建築物があります。

検査対象となる防火設備

上記建築物の防火設備の内、防火区画などに設けられた、随時閉鎖式の防火設備全数になります。
(注/常時閉鎖式の防火設備は含みません)

【主な防火設備】

  • 防火・防煙シャッター(随時閉鎖式)
  • 耐火クロススクリーン(随時閉鎖式)
  • 防火扉(随時閉鎖式)

検査の方法

主な検査内容

・シャッターやスクリーンの駆動装置の確認
・煙・熱感知器との連動閉鎖確認
・危害防止性能の確認(シャッター・スクリーン/運動エネルギー・停止距離/扉/運動エネルギー・閉じ力)

検査頻度

検査頻度は原則として年1回です。

検査フロー

防火設備検査は、専門の資格者が行い、地方自治体(特定行政庁)に報告しなければなりません。
防火設備検査は、防火シャッターの駆動装置や動作確認まで、検査には専門知識と技術を要する必要があるため、一級・二級建築士または新たに導入された防火設備検査員が検査することになっています。
防火設備検査員の資格証は国土交通大臣より交付される国家資格となります。
検査フロー

建築基準法改正による危害防止装置の設置

防火シャッターなどには危害防止装置の設置が義務付けられています

建築基準法施行令112条12項の改正の中で、防火区域に用いる防火設備に関して「閉鎖または作動するに際して、当該特定防火設備または防火設備の周囲の人の安全を確保うることができるものであること」という要件が追加されました。
この改正により、防火区域での防火・防煙シャッターなどの防火設備に人が挟まれるという危害を受けることなないようにするため、「危害防止装置」が必要となりました。

危害防止装置に使用される危害防止用連動中継器に内蔵している蓄電池は4~5年毎に交換が必要です。

蓄電池の定期的な交換について
危害防止用中継器に内蔵している蓄電池の寿命は約5年です。
いつでも 正常に 作動 する機能を保持するために、蓄電池は4~5年毎の交換が必要です。蓄電池の交換時期は随時閉鎖装置の表面にシールで表示しています。
また、危害防止用連動中継器には自動バッテリーチェック機能を備えています。
このチェックにより蓄電池の消耗、異常が発見された場合には随時閉鎖装置の蓄電池表示ランプが点滅し、異常をお知らせします。
蓄電池の容量を確認する電池試験も可能です。
随時閉鎖装置ES AB 、 ES BB の場合は電池試験スイッチを約 1 秒押してください。
レール内蔵型ESRの場合は復旧/電池試験操作部に付属の六角キーを差し込み左へ回してください。
蓄電池が正常であれば蓄電池表示ランプは2 秒間点灯後に消灯しますが、異常時には点滅します。
蓄電池の交換時期を迎えた時、また蓄電池の異常が発見された場合は当社までご連絡いただき、蓄電池の交換を行ってください。